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東京の街並み

取扱業務

「お客様のために…」私達のモットーです。
渋谷公園通りの親切で明るい会計事務所です。
会社の税務相談から個人の相続対策まで、お客様の税金の主治医をめざして頑張っています。

業務案内

登記

相続相談

人それぞれ相続に関わる条件が異なる上に法律も絡んでくる為、非常に分かり難いものとなっています。
私どもは親身にご相談を賜り、納得していただけるまで説明を致します。

まずは、無料相談のお申し込みをして下さい。
これだけでもかなりのことが解決できると思います。
さらに対策が必要なときは、お見積を提示の上有料相談となります。
金融機関、不動産会社等の作成した節税対策のセカンドオピニオンも無料で行っております。

記帳

記帳代行

起業後まもない事業所などで、事業が軌道に乗るまでは、外部の専門家に記帳を代行してもらいたいとお考えの方を対象としています。
記帳代行の場合は、毎月、お客様から領収証や預金通帳のコピーなどをお預かりし、私どもで月次の貸借対照表や損益計算書などを作成いたします。

スーツの男性

記帳指導

簿記の知識に自信の無いお客様の場合、毎月1回程度訪問し、記帳指導をさせて頂きます。
その際、会計ソフトの導入を検討されている場合には、選定から協力させて頂くことも可能です。

スーツ姿の男女

経営支援

会社の現状に合わせた資金繰りや経費節減などについての指導はもとより、税務や会計に拘らずに、法律・人事・労務などあらゆる面からサポートいたします。
当事務所オリジナルの資料で、分かりやすいアドバイスをご提供します。
お客様の個別ニーズに応える独自の財務帳表や経営資料を、当事務所における高付加価値サービスの開発・提供によりを強力にサポートします。

電卓

税務申告

電子申告は私どもにお任せください
当事務所ではお客様の申告を電子申告にておこなっています。
電子申告についておわかりにならない点などございましたら、お気軽にご相談ください。
従来通りの、「紙」での申告も行っております。

法人税・消費税・所得税・相続税等の税務申告書作成・届出書作成業務
税務調査立会い
各種税務相談

電卓

給与計算(年調・社保)

給与・賞与・年末調整などの計算代行および、社会保険の各種手続まで幅広くサポートいたします。
社会保険労務士が在籍し、複雑な法律改正なども随時フォロー。経営者様の立場に寄り添ったご提案をいたします。
<主な内容>

毎月の給与計算・賞与計算および明細書の発行
年末調整の計算
社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険)の加入・喪失手続

握手

起業支援

今、起業を考えていらっしゃる方が増えています。
しかし、いざ設立となると目的に合った法人形態の選定から始まり、資金繰り計画や、登記申請や税務署等への会社設立関連の提出書類作成など様々な知識を必要とする為、躊躇する方が多いのではないでしょうか。
また、創業時には知らなければ損をするポイントがたくさんあるのも事実です。
まずは当事務所へご相談ください。そこから起業が始まります。

その他の主な業務

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◆法人、個人の税務代理業務
◆新設法人、会社設立相談
◆相続税申告、相続対策相談
◆経理事務一括アウトソーシング
◆助成金申請相談
◆経営コンサルティング業務
◆給与計算代行業務
◆資産運用アドバイス業務
◆社会保険労務士業務
◆会計ソフト導入支援
◆人材活用コンサルティング業務
◆起業家、ベンチャー支援

財務コンサルティング、申告調整、資産税、印紙税、税率表、相続税、連結納税制度、住民税、贈与税、申告所得税、事業税、譲渡所得税、延滞税、法人税、固定資産税、総額表示(消費税)、消費税、償却資産税、減損会計、起業家支援、自動車税、税務調査、不動産取得税、法人税申告書・別表、営業譲渡、酒税、耐用年数試算、買収、納税証明書、税効果会計、合併、支払調書、税額控除、分割協議(会社分割、遺産分割等)、電子申告、資産譲渡、清算、国税庁対応、組織統制経理、税務署対応、財務改善、給与等税務相談、事業承継対策、交際費等税務相談、M&A、減価償却費、監査業務、税制改正、公益法人会計、固定資産取得・管理、路線価による土地評価、繰延資産、貸し倒れ

英文経理、金融機関格付けUP対策、法人設立文書の作成、財団法人の設立業務、社会保険書類作成、新社会福祉法人会計、中小企業経営コンサルタント、システムコンサルティング、生保・損保見直し・活用、不動産の有効活用

料金一例

法人税顧問料 月10,780円 決算料 6ヶ月分より

(ex. 年間売上 600万円以下、自社入力処理の場合)

法人税顧問料 月5,280円 決算料 6ヶ月分より

(ex. 年間売上 300万円以下、ご本人入力処理の場合)

相続税申告:事前見積します

(ex. 相続財産 5,000万円 相続人1人の場合 30万円より)

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